-
- 第1条 目的
-
- 本規約は、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)が提供するJ-Coin Payサービスの取扱いを定めるものです。J-Coin Payユーザーは、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意のうえ、J-Coin Payサービスを利用するものとします。
- J-Coin Payユーザーが未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人である場合は、法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人の必要な同意を得たうえでJ-Coin Payサービスを利用するものとします。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payサービスを個人利用の目的でのみ利用するものとします。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payサービスを実際に利用する都度、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
-
- 第2条 定義
-
- 「加盟店」とは、当行または当行の認める第三者との間で、商品またはサービスの代金決済または寄付金の支払にJ-Coin Payコインを利用することができることを内容とする加盟店契約を締結し、当行所定の加盟店マークを表示する者をいいます。
- 「寄付金」とは、加盟店の寄付の募集・勧誘に応じ、J-Coin Payユーザーが加盟店に贈与する金銭をいいます。
- 「口座接続金融機関」とは、J-Coin Payユーザーが、J-Coin Payサービスへの入出金手段として預金口座を登録することが可能な金融機関をいいます。
- 「ことら送金」とは、J-Coin Payコインを利用して、J-Coin Payユーザーの指定するアカウント(他のJ-Coin PayユーザーのJ-Coin Payアカウント、当行の国内本支店の預金口座、または当行の承認する他の金融機関の国内本支店の預金口座、または他の金融機関もしくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウントをいいます。以下、同じです。)に対して行う日本円での送金をいいます。
- 「ことら送金サービス」とは、本規約に基づき当行がことら送金を提供するサービスをいいます。なお、他のアカウントからJ-Coin PayユーザーのJ-Coin Payアカウントに対して日本円での送金が行われる場合において、当行が当該J-Coin PayアカウントのJ-Coin Payコイン残高を増加させる行為も含まれるものとします。
- 「J-Coin Payアカウント」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号、以下「犯収法」といいます。)に定める取引時確認の手続を含む当行所定の手続を経てJ-Coin Payユーザーに付与されるJ-Coin Payサービスを利用するために必要なアカウントをいいます。
- 「J-Coin Payアプリ」とは、J-Coin PayサービスまたはJ-Coin Liteサービスを利用するためのインターフェースとして当行が提供するアプリをいいます。
- 「J-Coin Payコイン」とは、J-Coin PayユーザーのJ-Coin Payアカウントにおいて保有され、J-Coin Payユーザーが他のJ-Coin Payユーザーとの間で移転し、または、対象商品の代金支払、寄付金の支払、その他当行所定の支払に利用することが可能な電磁的記録をいいます。
- 「J-Coin Payコインの払戻し」とは、チャージの全部または一部を取り消すことを言います。
- 「J-Coin Payサービス」とは、本規約に基づき当行が提供するサービス(ことら送金サービスを含みます。)をいいます。
- 「J-Coin Payサービス利用契約」とは、J-Coin Payユーザーが本規約に同意してJ-Coin Payサービスの利用を申し込み、当行がこれを承諾することにより成立する契約をいいます。
- 「J-Coin Payボーナス」とは、J-Coin PayユーザーのJ-Coin Payアカウントにおいて保有され、J-Coin Payユーザーが対象商品の代金支払に利用することが可能な電磁的記録をいいます。
- 「J-Coin Payユーザー」とは、J-Coin Payサービスのユーザーをいいます。
- 「J-Coin Liteアカウント」とは、犯収法に定める取引時確認の手続を含まない当行所定の手続を経てJ-Coin Liteユーザーに付与されるJ-Coin Liteサービスを利用するために必要なアカウントをいいます。
- 「J-Coin Liteコイン」とは、J-Coin LiteユーザーのJ-Coin Liteアカウントにおいて保有され、J-Coin Liteユーザーが他のJ-Coin Liteユーザーとの間で移転し、または、対象商品の代金支払その他当行所定の支払(なお、寄付金の支払には利用できません。)に利用することが可能な電磁的記録をいいます。
- 「J-Coin Liteサービス」とは、J-Coin Liteユーザー利用規約に基づき当行が提供するサービスをいいます。
- 「J-Coin Liteユーザー」とは、J-Coin Liteサービスのユーザーをいいます。
- 「贈与債権」とは、J-Coin Payユーザーが加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店のJ-Coin Payユーザーに対する寄付金の支払請求権をいいます。
- 「対象商品」とは、加盟店によって販売または提供される、J-Coin Payコインにより代金決済ができる商品およびサービスをいいます。
- 「チャージ」とは、J-Coin Payユーザーが、J-Coin Payアプリを通じ、当行に対し、当行所定の方法により他のJ-Coin PayユーザーまたはJ-Coin Liteユーザーに対する送金の依頼および当該送金代り金の支払を行うこと、および、これに対し、当行が当該ユーザーのJ-Coin PayアカウントにかかるJ-Coin Payユーザーによる依頼金額に対応した数量のJ-Coin Payコインを、1円を1J-Coin Payコインとして付与することをいいます。
- 「必要措置」とは、(i)J-Coin Payサービス利用契約の解除、(ii)J-Coin Payアカウントの利用の停止、削除、またはこれらのJ-Coin Payアカウントの保有者としての地位の剥奪、(iii)J-Coin Payユーザーが保有するJ-Coin Payコインの失効、(iv)J-Coin Payユーザー名義の預金口座の凍結、(v)受け付けた取引の取消し、(vi)その他当行が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
- 「補償サービス」とは、J-Coin PayコインまたはJ-Coin Payアカウントが第三者に不正使用され、J-Coin Payユーザーに損害が発生した場合の補償サービスをいいます。
- 「利用口座」とは、J-Coin Payユーザーが、J-Coin Payサービスに利用するため、J-Coin Payアカウントに登録したJ-Coin Payユーザー名義の口座接続金融機関において開設された預金口座をいいます。
-
- 第3条 J-Coin Payサービス
-
- J-Coin Payサービス利用契約は、J-Coin Payユーザーが、当行所定の方法により、当行所定の情報を登録(利用口座の登録を含みます。)してJ-Coin Payアカウントを開設したときに成立し、当行はJ-Coin Payサービスの提供を開始します。
- J-Coin PayユーザーがJ-Coin Payサービスにおいて登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に誤りが判明した場合または変更があった場合、J-Coin Payユーザーは、速やかにこれを真正かつ正確な内容または変更後の内容に修正しなければなりません。
- J-Coin Payサービスに関しJ-Coin Payユーザーが当行に対して有する一切の権利は、J-Coin Payユーザーに一身専属的に帰属します。J-Coin Payユーザーは、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payサービスを日本国内でのみ利用できるものとします。
- J-Coin Payユーザーは、国内居住者でない場合、J-Coin Payサービスを利用できません。
- J-Coin Payユーザーが利用できるJ-Coin Payサービスの内容は、第7条ないし第12条に定めるとおりとします。
-
- 第4条 J-Coin Payサービスのパスワード
-
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payサービスを利用するにあたって、当行所定の方法によりパスワードを設定しなければならず、当行が求める都度パスワードを送信しなければなりません。なお、当行が認める場合には、当行所定の生体認証の方法による認証をもって、パスワードの送信に代えることができます。
- J-Coin Payユーザーは、当行所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
- J-Coin Payユーザーは、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。また、定期的にパスワードを変更しなければならないものとします。
- J-Coin Payユーザーは、パスワードを紛失した場合、当行所定の方法により、パスワードを再設定することができます。
- 当行は、当行が送信を受けたパスワードが当行に登録されたパスワードと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合、実際の通信当事者がJ-Coin Payユーザー本人でなかった場合でも、J-Coin Payユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。当行が、当行所定の生体認証の方法によりJ-Coin Payユーザー本人による通信と認めた場合、J-Coin Payユーザーがインストールしたアプリに一意に付与された識別符号が当行に登録された識別符号と一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合についても同様とします。
-
- 第5条 J-Coin Payアカウントおよび利用口座の登録
-
- J-Coin Payアカウントは、J-Coin Payユーザー1人につき1アカウントとし、同一のJ-Coin Payユーザーが複数のJ-Coin Payアカウントを保有または利用することはできません。但し、当行が認めた場合はこの限りではありません。
- J-Coin PayユーザーがJ-Coin Payサービスを利用するためには、J-Coin Payアカウントを保有するとともに、当該J-Coin Payアカウントに利用口座を登録している必要があります。
- J-Coin Payユーザーは、当行所定の方法により、利用口座の登録を行うものとします。ただし、当行は、不適当と認めた場合には利用口座の登録を拒絶できるものとします。なお、J-Coin Payユーザーは、1つのJ-Coin Payアカウントに複数の利用口座を登録することができます。
- J-Coin Payユーザーは、利用口座の追加、削除および変更については、当行所定の方法により行うものとします。ただし、J-Coin Payアカウントにおいて保有するJ-Coin Payコインの残高が存在する場合には、少なくとも1つの利用口座を登録しておく必要があります。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payアカウントに登録した利用口座がすべて解約された場合には、J-Coin Payアカウントを削除されることに同意します。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payアカウントのみを保有することができるものとし、J-Coin Liteアカウントを保有することはできません。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payアカウントを失った場合(本条第5項または第18条第1項に基づきJ-Coin Payアカウントを削除された場合を含みますが、これに限りません。)、またはJ-Coin Payアカウントの保有者としての地位を失った場合(第18条第1項に基づきJ-Coin Payアカウントの保有者としての地位を剝奪された場合を含みますが、これに限りません。)、J-Coin Payサービス利用契約を自動的に解約されるものとします。
-
- 第6条 J-Coin Liteアカウントへの移行の禁止
-
J-Coin Payユーザーは、J-Coin PayアカウントからJ-Coin Liteアカウントに移行することはできません。
-
- 第7条 J-Coin Payコインのチャージ
-
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payアプリを通じ、チャージをすることができます。
- J-Coin Payユーザーは、チャージを行う場合、チャージに利用する利用口座およびチャージ金額(当該利用口座の残高の範囲内に限る。)を指定するものとします。チャージは、利用口座の残高から当該指定額が差し引かれ、J-Coin PayユーザーのJ-Coin PayアカウントのJ-Coin Payコイン残高が当該指定額相当分増加したときに完了するものとします。
- J-Coin Payユーザーは、次のいずれかに該当する場合、利用口座からJ-Coin Payコインをチャージすることができません。なお、この場合、当行はJ-Coin Payユーザーに対し、理由を開示せず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いによりJ-Coin Payユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
(1) 指定されたチャージ金額が、指定された利用口座より払い出すことのできる金額を超える場合
(2) 指定された利用口座が解約済みである場合
(3) J-Coin Payユーザーから利用口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
(4) J-Coin Payユーザーの財産についての差押等やむを得ない事情があり当行がチャージを不適当と認めた場合
(5) 住所変更・連絡先の届出を怠るなどのJ-Coin Payユーザーの責に帰すべき事由により、当行でJ-Coin Payユーザーの所在が不明となっていることが判明した場合
(6) 停電、故障等により取扱いができない場合
(7) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき取引を行うことができない場合、その他、詐欺その他の法令もしくは本規約へ違反するおそれがあると当行が認めた場合
(8) やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合 - J-Coin Payコインのチャージの最低単位金額、J-Coin Payアカウントの残高上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の都合で変更することができるものとします。
- チャージされたJ-Coin Payコインは、J-Coin Payアカウントに残高として記録されるものとします。
-
- 第8条 J-Coin Payコインによる決済
-
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payアカウントにおいて保有するJ-Coin Payコインの残高の範囲内で、加盟店との間の対象商品の代金決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払にJ-Coin Payコインを利用することができます。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payコインを対象商品の代金決済または寄付金の支払に使用する場合は、当行所定の方法でJ-Coin Payコインでの支払を指定し、決済手続を行うものとします。この場合、J-Coin Payユーザーのチャージに伴う送金依頼および送金代り金の支払は決済された代金相当額または寄付金の額の範囲において取消されたものとみなされ、かつ、J-Coin Payユーザーおよび当行は当該送金代り金の返還請求権と対象商品の売上債権もしくは贈与債権とを相殺することに同意したものとみなします。
- J-Coin Payユーザーが前項の決済手続を行った場合、J-Coin PayユーザーのJ-Coin PayアカウントのJ-Coin Payコインの残高から対象商品の代金または寄付金の額に相当するJ-Coin Payコインが差し引かれます。また、この時をもって、J-Coin Payユーザーと加盟店との間におけるJ-Coin Payコインによる対象商品の代金決済または寄付金の支払は完了します。
- 当行は、J-Coin Payユーザーと加盟店との間の対象商品の取引または寄付について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、J-Coin Payコインを利用された後に債務不履行(契約不適合を含みます。)、返品、不備・不具合その他の問題が生じた場合であっても、当行はJ-Coin Payコインの返還等を行う義務を負わず、J-Coin Payユーザーと加盟店との間で解決していただくものとします。
- 前項にかかわらず、J-Coin Payユーザーと加盟店との間の対象商品の取引または寄付が取消または解除され、加盟店において当行所定の方法により決済の取消手続が行われた場合、当行はJ-Coin PayユーザーのJ-Coin Payアカウントに第3項に基づき差し引いたJ-Coin Payコインを返還することがあります。
- J-Coin Payユーザーは、次のいずれかに該当する場合、J-Coin Payコインを代金決済または寄付金の支払に利用することができません。なお、この場合、当行はJ-Coin Payユーザーに対し、理由を開示せず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いによりJ-Coin Payユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
(1) 対象商品の代金額または寄付金の額が、J-Coin Payアカウントに保有するJ-Coin Payコインの残高を超える場合
(2) J-Coin Payユーザーの財産についての差押等やむを得ない事情があり当行がJ-Coin Payコインによる決済を不適当と認めた場合
(3) 住所変更・連絡先の届出を怠るなどのJ-Coin Payユーザーの責に帰すべき事由により、当行でJ-Coin Payユーザーの所在が不明となっていることが判明した場合
(4) 停電、故障等により取扱いができない場合
(5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき取引を行うことができない場合、その他、詐欺その他の法令もしくは本規約へ違反するおそれがあると当行が認めた場合
(6) やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合 - J-Coin Payコインによる代金決済または寄付金の支払の1回あたりの上限額、1日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の都合で変更することができるものとします。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payアプリの地図機能を利用して、加盟店の情報(店舗名、住所、電話番号等)および加盟店が提供するクーポン情報を確認することができます。ただし、当行は、これらの情報の完全性、正確性、安全性、最新性等に関しては、いかなる保証も行わず、これらの情報またはクーポンの使用等に関して紛争が生じた場合は、J-Coin Payユーザーと加盟店との間で解決していただくものとします。
- 当行は、J-Coin Payユーザーが前項の地図機能を利用する場合、J-Coin Payユーザーの位置情報を利用します。また、地図機能の提供に必要な範囲で、位置情報を地図サービスの提供企業または加盟店に提供することがあります。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payコインを対象商品の代金決済または寄付金の支払に使用する場合、加盟店より一定の情報の告知を求められる場合あります。その場合、J-Coin Payユーザーは正確かつ過不足なく加盟店に直接または当行を通じ情報を告知するものとし、J-Coin Payユーザーが誤った情報を告知したことにより不利益を被ったとしても、当行は一切の責任を負いません。
- J-Coin Payサービスを利用してJ-Coin Payユーザーが支払った対象商品の代金支払もしくは寄付金の支払にかかる証書は、加盟店が発行するものとし、当行は発行しません。J-Coin Payユーザーは、加盟店の発行する証書に記載される対象商品の代金もしくは寄付金の領収日および当該証明書の発行日が、J-Coin Payサービスを利用して支払を完了した日ではなく、加盟店が実際に資金を受領した日以降となったとしても異議を述べません。
-
- 第9条 J-Coin Payコインの移転
-
- J-Coin Payユーザーは、他のJ-Coin Payユーザーに対し、J-Coin Payアカウントの残高の範囲内でJ-Coin Payコインを移転することができます。
- J-Coin Payコインの移転は、J-Coin Payコインを移転しようとするJ-Coin Payユーザー(以下「移転元」といいます。)およびJ-Coin Payコインを受け取ろうとするJ-Coin Payユーザー(以下「受取人」といいます。)が当行所定の方法により移転額を指定して行うものとし、移転元のJ-Coin PayアカウントのJ-Coin Payコイン残高が移転額相当分減少するとともに、受取人のJ-Coin PayアカウントのJ-Coin Payコイン残高が移転額相当分増加したときに効力が生じるものとします。
- 前項の場合、移転元から受取人に対して移転されたJ-Coin Payコインと同額のJ-Coin Payコインの代り金が送金されたのと同様の法的効果が生じるものとし、また、同時に、受取人において、何らの意思表示なくして、受け取ったJ-Coin Payコインの代り金をもって同額のJ-Coin Payコインがチャージされたのと同様の法的効果が生じるものとします。
- 当行は、J-Coin Payコインの移転元と受取人との間の取引その他の法律関係について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、J-Coin Payコインの移転後に、かかる移転の原因となった反対債務の不履行または不完全な履行、受取人の不法行為または違法行為、その他の問題が生じた場合であっても、当行は、法令等に基づき義務付けられる場合を除き、J-Coin Payコインの返還等を行う義務を負わず、移転元と受取人との間で解決していただくものとします。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payコインの移転に係るJ-Coin Payアプリ上の操作を行うに際し、当行所定の範囲でメッセージを付することができるものとします。
- 当行は、前項に基づくメッセージの内容について一切関知せず、また、バックアップを保持する義務も負わないものとし、メッセージの内容について移転元と受取人との間で紛争等の問題が生じた場合は、当事者間で解決するものとします。ただし、J-Coin Payユーザーの法令または本規約の遵守状況を確認するため必要がある場合には、メッセージの内容を確認することができるものとします。
- J-Coin Payユーザーは、次のいずれかに該当する場合、J-Coin Payコインを移転することができません。なお、この場合、当行はJ-Coin Payユーザーに対し、理由を開示せず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いによりJ-Coin Payユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
(1) 指定された移転額が、移転元がJ-Coin Payアカウントに保有するJ-Coin Payコインの残高を超える場合
(2) 指定された移転額により、受取人がJ-Coin Payアカウントに保有するJ-Coin Payコインの残高がJ-Coin Payアカウントの残高上限額を超える場合
(3) 移転元または受取人の財産についての差押等やむを得ない事情があり当行がJ-Coin Payコインの移転を不適当と認めた場合
(4) 住所変更・連絡先の届出を怠るなどのJ-Coin Payユーザーの責に帰すべき事由により、当行でJ-Coin Payユーザーの所在が不明となっていることが判明した場合
(5) 停電、故障等により取扱いができない場合
(6) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき取引を行うことができない場合、その他、詐欺その他の法令もしくは本規約へ違反するおそれがあると当行が認めた場合
(7) やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合 - J-Coin Payコインの移転の1回あたりの上限額、1日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の都合で変更することができるものとします。
-
- 第10条 J-Coin LiteユーザーへのJ-Coin Payコインの譲渡
-
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Liteユーザーに対しJ-Coin Payコインを譲り渡すことができるものとします。J-Coin Liteユーザーに対しJ-Coin Payコインを譲り渡した場合には、当該J-Coin Liteユーザーにおいて、譲受けと同時に、他の何らの意思表示なくして自動的に譲り受けたJ-Coin Payコインと同額のJ-Coin Liteコインの代り金が送金されたのと同様の法的効果が生じるものとし、また、同時に、他の何らの意思表示なくして、受け取った代り金をもって同額のJ-Coin Liteコインがチャージされたのと同様の効果が生じるものとします。
- 第1項に基づいてJ-Coin PayユーザーがJ-Coin LiteユーザーへJ-Coin Payコインを譲り渡す場合には、前条第4項ないし第8項が適用されるものとします。
-
- 第10条の2 ことら送金サービス
-
- J-Coin Payユーザーは、ことら送金サービスを利用することができます。
- ことら送金サービスは、次に掲げる要件を全て満たすアカウント(送金指定口座および入金指定口座を含みます。)間の送金のみを対象とするものとします。
(1) 個人が開設したアカウントであること
(2) 国内居住者のアカウントであること
(3) アカウントが預金口座の場合は、普通預金、貯蓄預金または当座預金のいずれかであること - ことら送金の依頼は、当行所定の方法により、送金額、送金先となる金融機関(資金移動業者を含み、以下「受取金融機関」といいます。)に関する情報、送金先となる預金口座に係る口座番号、J-Coin Payアカウントまたは資金移動業者のアカウント(資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために資金移動業者のサービスを利用する者ごとに開設されるアカウントをいいます。以下、送金先となる預金口座およびアカウントを総称して「受取口座」といいます。)を特定するための資金移動業者所定のID等の情報その他の当行所定の情報を入力して行うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、J-Coin Payユーザーは、同項に定める受取金融機関に関する情報および口座番号またはID等の情報の入力に代えて、受取人(ことら送金における資金の受取人をいいます。以下同じとします。)が設定したアカウント代替符号(ことら送金を通じて資金を受け取るために、受取口座に紐づく利用者の携帯電話番号その他の当行所定の符号をいいます。以下同じとします。)を入力することにより、ことら送金の依頼を行うことができます。この場合、入力されたアカウント代替符号は、同項に定める送金情報に含まれるものとします。
- ことら送金に係る契約は、当行が前二項の依頼を確認してJ-Coin PayアカウントのJ-Coin Payコイン残高を送金額相当分減少させたときに成立するものとします。
- 前項の契約が成立した場合、当行は、送金額相当分のJ-Coin Payコインの代り金を送金資金として送金先の金融機関または資金移動業者宛の送金依頼を受け付けたものとし、ことら送金の依頼内容に基づいて、依頼日当日(事務の都合上依頼日の翌日となる場合もあります。)に、送金先の金融機関または資金移動業者宛てに送金指図を発信します。ただし、当行がかかる送金指図を発信しても、送金先の金融機関もしくは資金移動業者または受取人の口座状況等により、入金が発信日の翌日以降となる場合があります。なお、当行がかかる送金指図を発信したものの、送金先の金融機関もしくは資金移動業者または受取人が入金を拒否し、送金先の金融機関または資金移動業者から送金資金が返金された場合は、J-Coin Payコイン残高の減少を取り消します。
- J-Coin PayユーザーがJ-Coin Payアカウント宛のことら送金を受けた場合、当該J-Coin Payユーザーにおいて、何らの意思表示なくして、受け取った送金資金をもって同額のJ-Coin Payコインがチャージされたのと同様の法的効果が生じるものとします。
- 当行は、J-Coin Payユーザーとことら送金の受取人との間の取引その他の法律関係について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、第5項に基づいて契約が成立した後に、かかる送金の原因となった反対債務の不履行または不完全な履行、受取人の不法行為または違法行為、その他の問題が生じた場合であっても、当行は、法令等に基づき義務付けられる場合を除き、J-Coin Payコインの返還等を行う義務を負わず、J-Coin Payユーザーと受取人との間で解決していただくものとします。
- アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法によりメッセージを送ることができます。ただし、送金先の金融機関または資金移動業者における登録状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。
- 当行は、前項に基づくメッセージの内容について一切関知せず、また、バックアップを保持する義務も負わないものとし、メッセージの内容についてJ-Coin Payユーザーとことら送金先との間で紛争等の問題が生じた場合は、当事者間で解決するものとします。ただし、J-Coin Payユーザーの法令または本規約の遵守状況を確認するため必要がある場合には、当行はメッセージの内容を確認することができるものとします。
- J-Coin Payユーザーは、次のいずれかに該当する場合、ことら送金サービスを利用することができません。なお、この場合、当行はJ-Coin Payユーザーに対し、理由を開示せず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いによりJ-Coin Payユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
(1) 指定された送金額が、J-Coin PayユーザーがJ-Coin Payアカウントに保有するJ-Coin Payコインの残高を超える場合
(2) 指定された送金額により、受取人の受取口座の残高上限額を超える場合
(3) J-Coin Payユーザーの財産についての差押等やむを得ない事情があり当行がことら送金を不適当と認めた場合
(4) 住所変更・連絡先の届出を怠るなどのJ-Coin Payユーザーの責に帰すべき事由により、当行でJ-Coin Payユーザーの所在が不明となっていることが判明した場合
(5) 停電、故障等により取扱いができない場合
(6) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき取引を行うことができない場合、その他、詐欺その他の法令もしくは本規約へ違反するおそれがあると当行が認めた場合
(7) やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合 - ことら送金の1回あたりの上限額は10万円とします。その他、1日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の都合で変更することができるものとします。
- 当行が発信したことら送金の送金指図について送金先の金融機関または資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容についてJ-Coin Payユーザーに照会することがあります。この場合、J-Coin Payユーザー当行からの照会に対して速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
-
- 第11条 J-Coin Payコインの残高確認方法
-
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payサービス内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、J-Coin Payコインの残高を確認することができます。
- システムの不備、加盟店からの当行に対する返金処理に係る連絡の遅れ、その他の理由により、実際のJ-Coin Payコインの残高と残高確認画面に表示されるJ-Coin Payコインの残高が異なることがあります。その場合であっても、当行は、当該表示されたJ-Coin Payコインの残高と実際のJ-Coin Payコインの残高との不一致について何ら責任を負わないものとします。
-
- 第12条 J-Coin Payコインの払戻し
-
- J-Coin Payユーザーは、当行所定の方法により、J-Coin Payアカウントに保有するJ-Coin Payコインの残高の範囲内でJ-Coin Payコインの払戻しを行うことができます。J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payコインの払戻しにより、チャージした金員の返金を受けることができます。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payコインの払戻しを行う場合、払い戻す利用口座および払戻金額を指定するものとします。
- J-Coin PayユーザーがJ-Coin Payコインの払戻しの指示をした場合、当行は、当該指示に係る払戻額から当行所定の払戻手数料およびこれに対する消費税相当額を差し引いた残額を指定された利用口座に振り込み、かかる払戻額、払戻手数料およびこれに対する消費税相当額の合計に相当するJ-Coin PayコインをJ-Coin Payアカウントから差し引きます。なお、J-Coin Payユーザーが指示した払戻額が、払戻手数料およびこれに対する消費税相当額の合計を超えない場合は、払戻しができません。
- J-Coin Payユーザーは、次のいずれかに該当する場合、J-Coin Payコインの払戻しを行うことができません。なお、この場合、当行はJ-Coin Payユーザーに対し、理由を開示せず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いによりJ-Coin Payユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
(1) 指定された払戻金額が、J-Coin Payアカウントに保有するJ-Coin Payコインの残高を超える場合
(2) 指定された利用口座が解約済みである場合
(3) J-Coin Payユーザーの財産についての差押等やむを得ない事情があり当行が払戻しを不適当と認めた場合
(4) 住所変更・連絡先の届出を怠るなどのJ-Coin Payユーザーの責に帰すべき事由により、当行でJ-Coin Payユーザーの所在が不明となっていることが判明した場合
(5) 停電、故障等により取扱いができない場合
(6) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき取引を行うことができない場合、その他、詐欺その他の法令もしくは本規約へ違反するおそれがあると当行が認めた場合
(7) やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合 - J-Coin Payコインの払戻しの1回あたりの上限額、1日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の都合で変更することができるものとします。
-
- 第13条 J-Coin Payコインの付与
-
- 当行は、J-Coin Payユーザーに対し、当行所定の条件で、J-Coin Payアカウントに当行所定の金額に相当するJ-Coin Payコインを付与することがあります。J-Coin Payコインの付与の詳しい条件は、当行所定の方法により掲示します。
- 当行は、J-Coin Payコインの付与を行った後に、J-Coin Payユーザーが当該J-Coin Payコインの付与の条件を満たしていなかったことが判明した場合、または、取引の取消し等の理由により事後に条件を満たさなくなった場合その他当行が不適切と認めた場合には、J-Coin Payコインの付与を取り消し、J-Coin PayアカウントのJ-Coin Payコインの残高を減少させることができるものとします。J-Coin PayアカウントにJ-Coin Payコインの残高が不足する場合には、ユーザーは、利用口座から引き落とす方法その他の当行が指定する方法により不足分に相当する金額を支払うものとします。
-
- 第13条の2 J-Coin Payボーナスの付与
-
- 当行は、J-Coin Payユーザーに対し、当行所定の条件で、J-Coin Payアカウントに当行所定の金額に相当するJ-Coin Payボーナスを付与することがあります。J-Coin Payボーナスの付与の詳しい条件は、当行所定の方法により掲示します。
- 当行は、J-Coin Payボーナスの付与を行った後に、J-Coin Payユーザーが当該J-Coin Payボーナスの付与の条件を満たしていなかったことが判明した場合、または、取引の取消し等の理由により事後に条件を満たさなくなった場合その他当行が不適切と認めた場合には、J-Coin Payボーナスの付与を取り消し、J-Coin PayアカウントのJ-Coin Payボーナスの残高を減少させることができるものとします。J-Coin PayアカウントにJ-Coin Payボーナスの残高が不足する場合には、ユーザーは、J-Coin Payコインからの減算、利用口座から引き落とす方法その他の当行が指定する方法により不足分に相当する金額を支払うものとします。
(1) 他のJ-Coin Payユーザーとの間で移転すること、J-Coin Liteユーザーへ譲渡することおよび払戻しを行うことはできません。
(2) 本条第1項に基づく付与以外の方法で取得することはできません。
(3) 当行が別途定める有効期限を経過したときに利用できなくなります。
(4) 第8条に定める決済等に利用することができます。ただし、利用できる加盟店や、その他支払方法に当行所定の条件を設ける場合があります。その場合、当行所定の方法で掲示するものとします。
(5) 第7条第4項、第8条第7項に定めるご利用上限金額はJ-Coin Payコインと合算して管理します。
(6) 第8条に定める決済等に利用する場合、以下の順番で差し引くものとします。
①J-Coin Payボーナス(有効期限が先に到来するものから順に減算されるものとします)
②J-Coin Payコイン
(7) 第8条に定める決済等の取消手続が行われた場合、以下の順番で返還します。
①J-Coin Payコイン
②J-Coin Payボーナス(有効期限が後に到来するものから順に加算されるものとします)
(8) J-Coin Payユーザーの責に帰すべき事由によりJ-Coin Payサービス利用契約が終了した場合、第20条第5項は適用されないものとします。また、有効期限が経過したJ-Coin Payボーナスについては第20条第5項は適用されないものとします。
-
- 第14条 手数料
-
J-Coin Payサービスに係る手数料は、当行が別途公表するものとします。なお、J-Coin Payサービスの利用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、J-Coin Payユーザーがこれらを負担するものとします。そのほか、払戻しに際しては、金融機関所定の費用などが発生することがあります。
-
- 第15条 個人情報の取扱い
-
- 当行は、当行ウェブサイト(https://www.mizuhobank.co.jp/privacy/kohyo_jiko_01.html)に掲示する「「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項」にて示した範囲内でJ-Coin Payユーザーの個人情報を取扱うこととし、その範囲を超えて取扱うことはいたしません。
- J-Coin Payユーザーは、当行とJ-Coin Payサービスに参画する金融機関が、当行が別途定める「ユーザー情報の取扱いに関する同意事項」にて示した目的の範囲内で、J-Coin Payユーザーの登録情報、取引履歴情報、その他必要な情報の授受を行うことに対し、あらかじめ同意するものとします。
- J-Coin Payユーザーは、当行が、J-Coin Payサービスを利用する端末の電話番号を取得し、J-Coin Payサービスの提供において必要とされる場合に当該番号に対して通知をすることに対し、あらかじめ同意するものとします。
-
- 第16条 反社会的勢力の排除
-
- J-Coin Payユーザーは、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、ならびに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して反社会的勢力であることを知りながら資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること - J-Coin Payユーザーは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為 - J-Coin Payユーザーが、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当行は、J-Coin Payユーザーに対して催告することなく直ちにJ-Coin Payサービス利用契約を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
- 当行は、前項の規定に基づくJ-Coin Payサービス利用契約の解除によりJ-Coin Payユーザーに損害が生じた場合においても、J-Coin Payユーザーに対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
- J-Coin Payユーザーは、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、ならびに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
-
- 第17条 J-Coin Payアカウントに係る禁止事項
-
J-Coin Payユーザーは、以下に記載することを行ってはなりません。
(1) 預金目的でJ-Coin PayアカウントまたはJ-Coin Payコインを保有または利用する行為。
(2) マネー・ロンダリング目的でJ-Coin Payアカウントを保有し、またはJ-Coin Payアカウントをマネー・ロンダリングに利用する行為。
(3) 不正な方法によりJ-Coin Payコインを取得し、または不正な方法で取得されたJ-Coin Payコインであることを知って利用する行為。
(4) J-Coin PayアカウントまたはJ-Coin Payコインを偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造されたJ-Coin Payコインであることを知って利用する行為。
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく行為、その他、犯罪を構成もしくは誘発する行為
(6) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(7) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
(8) 当行または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
(9) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
(10) 当行または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(11) 同一または類似のメッセージを不特定多数のJ-Coin PayユーザーおよびJ-Coin Liteユーザーに送信する行為(当行の認めたものを除きます。)、同一もしくは類似のメッセージを送信するために不特定多数の者を新規J-Coin Payユーザーに追加する行為、その他当行がスパムと判断する行為。
(12) J-Coin Payコインを当行所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
(13) J-Coin Payコインを第三者に対して譲渡する行為(但し、本規約第9条および第10条に定める行為は除きます。)。
(14) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当行の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、わいせつな情報を発信する行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、当行または第三者に対する嫌がらせや差別、誹謗中傷、侮辱、名誉毀損を目的とする行為、第三者に対するストーキングを目的とする行為、その他J-Coin Payサービスが予定している利用目的と異なる目的でJ-Coin Payサービスを利用する行為。
(15) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(16) 宗教活動または宗教団体への勧誘にJ-Coin Payサービスを利用する行為。
(17) 選挙運動または政治活動にJ-Coin Payサービスを利用する行為。
(18) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
(19) 当行のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当行に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当行による電磁的記録事業の運営または他のJ-Coin PayユーザーおよびJ-Coin Liteユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(20) リバースエンジニアリングその他の解析行為、その他J-Coin Payサービス提供の趣旨に照らして本来の目的とは異なる目的で利用する行為
(21) 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為。
(22) J-Coin Payアカウントが登録されたJ-Coin Payアプリがインストールされた端末を他人に譲渡する行為。
(23) J-Coin Payアカウントを他人に使用させる行為。
(24) その他、当行が不適当と判断した行為。
-
- 第18条 必要措置の実施
-
- 当行は、J-Coin PayユーザーがJ-Coin Payサービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等(本規約を含みますが、これらに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると当行が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)その他当行が必要と認めた場合には、あらかじめJ-Coin Payユーザーに通知することなく必要措置を講じることができるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当行は、他のJ-Coin Payユーザーその他のいかなる第三者に対しても、J-Coin Payユーザーの違反を防止または是正する義務を負いません。
-
- 第19条 J-Coin Payサービスの中止・中断等
-
- 当行は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、J-Coin Payユーザーに事前に通知することなく、J-Coin Payサービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当行は、これによりJ-Coin Payユーザーに損害が生じた場合であっても責任を負いません。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payサービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、J-Coin Payユーザーの費用と責任で用意しなければなりません。
- J-Coin Payサービスは、日本の携帯電話番号を有する端末向けサービスであり、J-Coin PayユーザーがJ-Coin Payアプリをインストールした端末が日本の携帯電話番号を有しなくなった場合には、J-Coin Payサービスのご利用は中止または中断されるものとします。
- J-Coin Payユーザーは、当行所定の手続を行うことにより、J-Coin Payサービスの全部または一部の利用を停止することができます。また、当行所定の手続を行うことにより、停止したサービスの利用再開を申し込むことができ、当行がこれを認めた場合には、利用を再開できるものとします。
-
- 第20条 J-Coin Payサービス利用契約の解約等による終了および終了後の措置
-
- J-Coin Payユーザーは、当行所定の手続を経て、J-Coin Payサービス利用契約を解約することができます。
- 当行は、当行が経済情勢の変化、法令の改廃その他当行の都合によりJ-Coin Payコインの取扱いを全面的に廃止した場合、J-Coin PayユーザーのJ-Coin PayアカウントのJ-Coin Payコインの残高が残存するにも関わらず登録された利用口座がすべて削除された場合、利用口座が口座接続金融機関により解約された場合、または、J-Coin PayユーザーがJ-Coin Payアプリをインストールした端末が日本の携帯電話番号を有しなくなったことを知った場合には、何らの通知なくJ-Coin Payサービス利用契約を解約することができます。
- J-Coin Payユーザーが死亡した場合、J-Coin Payサービス利用契約は終了するものとします。
- 理由のいかんを問わず、J-Coin Payサービス利用契約が終了した場合(第5条第7項、ならびに本条第1項および第2項に基づき解約された場合を含みますが、これらに限られません。)には、J-Coin Payアカウントに記録された利用履歴その他一切のJ-Coin Payユーザーの権利および情報は、本規約に別途定めるものを除き、理由を問わず、すべて消去するものとします。
- 前項にかかわらず、J-Coin Payサービス利用契約が終了したときに有効なJ-Coin Payコインが残存する場合(なお、当行が必要措置としてJ-Coin Payコインを失効させた場合、有効なJ-Coin Payコインは残存しないものと取り扱われます。)、当行は、かかる残存する有効なJ-Coin Payコインから第12条で定める払戻手数料およびこれに対する消費税相当額を差し引いた残額を、J-Coin Payアカウントに登録された利用口座(複数の利用口座が登録されていた場合には、当行が指定した利用口座とします。)に振り込むものとします。ただし、終了時にJ-Coin Payアカウントに残っているJ-Coin Payコインの残高が、払戻手数料およびこれに対する消費税相当額の合計を超えない場合は、この限りではありません。また、利用口座の登録がない場合は、当行所定の手続きによるものとします。
-
- 第21条 長期間使用されないJ-Coin Payコインの返金、J-Coin Payアカウントの削除等
-
- J-Coin Payアカウント内のJ-Coin Payコインの残高が最後に増減した日から5年間増減がない場合には、J-Coin Payアカウント内に残存する有効なJ-Coin Payコインから第12条で定める払戻手数料およびこれに対する消費税相当額を差し引いた残額を、J-Coin Payアカウントに登録された利用口座(複数の利用口座が登録されていた場合には、当行が指定した利用口座とします。)に振り込むことができるものとします。ただし、返金時にJ-Coin Payアカウントに残っているJ-Coin Payコインの残高が、払戻手数料およびこれに対する消費税相当額の合計を超えない場合は、この限りではありません。また、利用口座の登録がない場合は、当行所定の手続きによるものとします。
- 第1項に加えて、当行は、J-Coin Payサービスが最後に利用された日から5年間利用がないJ-Coin Payアカウントを、J-Coin Payユーザーに何らの通知をすることなく、当行の裁量により削除することができるものとします。この場合、前条第4項および第5項に従って処理されます。
-
- 第22条 J-Coin Payユーザーの責任
-
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payユーザーご自身の責任において J-Coin Payサービスを利用するものとし、J-Coin Payサービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
- J-Coin Payユーザーは、J-Coin Payサービスを利用したことに起因して(当行がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、当行が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、当行の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。
- J-Coin PayユーザーがJ-Coin Payコインによる決済を取り消した場合には、J-Coin Payユーザーの責任において取消に係る決済を行った加盟店に対して当該取引で利用されたJ-Coin Payコインに相当する金員の返金請求を行うものとし、J-Coin Payユーザーは当行に対して当該請求を行わないものとします。
-
- 第23条 補償サービス
-
- パスワードの盗用等により、J-Coin Payユーザー以外の第三者にJ-Coin Payサービスを不正に利用された場合(第三者が個人になりすまして当該個人名義のJ-Coin Payアカウントを開設し、J-Coin Payサービスが不正に利用された場合を含みます。この場合、本条においてJ-Coin Payユーザーとは当該個人を意味するものとします。)、またはJ-Coin Payアプリがインストールされた端末の紛失もしくは盗難によりJ-Coin Payユーザー以外の第三者にJ-Coin Payサービスを不正に利用された場合に生じた取引については、J-Coin Payユーザーの責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当するときは、J-Coin Payユーザーは当行に対し当該取引にかかる損害の額に相当する金額の補てんを請求することができます。ただし、当行からJ-Coin Payユーザーへの連絡の有無にかかわらず、被害発生日の30日後までに当行への通知が行われなかった場合には、この限りではありません。
(1) J-Coin Payユーザー以外の第三者にJ Coin Payサービスを不正に利用された場合は、不正に利用されたことに気付いたときに、直ちに①の措置をとること。ただし、J-Coin Payユーザー以外の第三者によるJ Coin Payサービスの不正利用が、J-Coin Payアプリがインストールされた端末の紛失または盗難に起因する場合は、当該端末の紛失または盗難に気付いたときに、直ちに次の①の措置をとり、かつ②または③の措置をとっていること
① 当行への当行所定の届出
② 当行所定の方法によるJ-Coin Payアカウントの停止処置の実施
③ 端末の通信サービスを提供する事業者に対する、当該端末の回線遮断の届出
(2) 当行の調査に対し、J-Coin Payユーザーより十分な説明が行われていること
(3) 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の不正利用または紛失、盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(4) J-Coin Payユーザーの親族等による不正利用ではないこと
(5) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じた被害ではないこと - 当行は、J-Coin Payユーザーの請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損害を限度として補てんするものとします。
- 当行が前項に基づく補償を行った場合、J-Coin Payユーザーは、当該取引に関する権利の一切を当行に譲渡することに同意するものとします。
- パスワードの盗用等により、J-Coin Payユーザー以外の第三者にJ-Coin Payサービスを不正に利用された場合(第三者が個人になりすまして当該個人名義のJ-Coin Payアカウントを開設し、J-Coin Payサービスが不正に利用された場合を含みます。この場合、本条においてJ-Coin Payユーザーとは当該個人を意味するものとします。)、またはJ-Coin Payアプリがインストールされた端末の紛失もしくは盗難によりJ-Coin Payユーザー以外の第三者にJ-Coin Payサービスを不正に利用された場合に生じた取引については、J-Coin Payユーザーの責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当するときは、J-Coin Payユーザーは当行に対し当該取引にかかる損害の額に相当する金額の補てんを請求することができます。ただし、当行からJ-Coin Payユーザーへの連絡の有無にかかわらず、被害発生日の30日後までに当行への通知が行われなかった場合には、この限りではありません。
-
- 第24条 免責事項
-
- 当行は、J-Coin Payサービスに事実上または法律上の不備・不具合(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当行は、J-Coin Payユーザーに対して、かかる不備・不具合を除去してJ-Coin Payサービスを提供する義務を負いません。
- 端末等の障害、通信機械およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、もしくはJ-Coin Payサービスに関して当行から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 当行は、当行の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりJ-Coin Payユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当行またはJ-Coin Payユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当行の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりJ-Coin Payユーザーに生じた損害の賠償は、当該損害が発生した月にJ-Coin Payユーザーがチャージ(第9条第3項によりJ-Coin Payコインがチャージされたのと同様の効果が生じる場合も含みます。以下、本項において同じです。)したJ-Coin Payコインのチャージ金額を上限とします。
- 当行は、補償サービスの提供の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他補償サービスの利用に関連してまたは補償サービスを利用できないことにより、J-Coin Payユーザーが不利益を被ったとしても、当行の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。
- 当行は、災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、J-Coin Payサービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
-
- 第25条 J-Coin Payユーザーへの告知、登録情報の変更等
-
- J-Coin Payサービスに関する当行からJ-Coin Payユーザーへの連絡は、当行が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、J-Coin Payアプリ内での掲示その他当行が適当と判断する方法により行います。
- J-Coin PayユーザーからのJ-Coin Payサービスに関する当行への連絡は、当行が運営するウェブサイト内の適宜の場所またはJ-Coin Payアプリに掲載する当行が指定する方法により行っていただきます。
- 当行は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
-
- 第26条 加盟店の売上債権もしくは贈与債権の譲渡
-
- 第8条に従い加盟店との対象商品の代金決済もしくは寄付金の支払にJ-Coin Payコインを使用する場合、J-Coin Payユーザーは、加盟店がJ-Coin Payユーザーに対して有する当該対象商品に係る売上債権もしくは贈与債権について、次に定める事項を異議なく承諾したものとみなされます。
(1) 当該加盟店、当該加盟店との間で加盟店契約を締結している第三者、当該第三者との間で加盟店の管理に関する業務を委託または受託する契約を締結している第三者および当行の間で、当該対象商品に係る売上債権もしくは贈与債権の譲渡がなされること
(2) 当該対象商品に係る売上債権もしくは贈与債権に関する抗弁を放棄する意思表示を行ったものとみなされること
(3) 当行が第1号に定める者に代わって前号の意思表示を受領すること - 前項第2号に定める「抗弁を放棄する意思表示」とは、対象商品の取引または寄付に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、当該取引の無効・取消し・解除、売上債権もしくは贈与債権の弁済による消滅・同時履行・相殺、当該取引の不存在、売上債権もしくは贈与債権の金額の相違、目的物・サービスの品質不良・引渡し未了、その他売上債権もしくは贈与債権の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
- 第8条に従い加盟店との対象商品の代金決済もしくは寄付金の支払にJ-Coin Payコインを使用する場合、J-Coin Payユーザーは、加盟店がJ-Coin Payユーザーに対して有する当該対象商品に係る売上債権もしくは贈与債権について、次に定める事項を異議なく承諾したものとみなされます。
-
- 第27条 本規約の変更・廃止
-
- 当行は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の当行の都合により、民法第548条の4の規定に基づき、本規約は変更または廃止できるものとします。
- 本規約を変更または廃止したときは、第25条に定める告知方法および当行のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
-
- 第28条 準拠法
-
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
-
- 第29条 管轄
-
J-Coin Payサービスに起因または関連してJ-Coin Payユーザーと当行との間に生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。