J-Coin Payにおけるキャッシュレス・消費者還元事業のご利用に関する特約

  • 第01条 目的
    1. 本特約はJ-Coin Payユーザー利用規約(以下「原規約」といいます。)に付帯し、原規約に定義されるユーザーがキャッシュレス・消費者還元事業(次条で定義します。)の事業期間にJ-Coin Payサービスを利用した際、当行がポイント還元を実施するための条件を定めるものです。
    2. 原規約において定義された用語は、本特約に定めのない限り、原規約と同様の意味で用いられるものとします。
    3. ユーザーが、事業期間(次条で定義します。)に本事業加盟店(次条で定義します。)でJ-Coin Payサービスを利用した場合には、当該ユーザーは本特約に同意したものとみなします。
  • 第02条 定義

    本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。

    1. 「本事業」とは、国が実施する、消費者が中小・小規模事業者等にてキャッシュレス決済にて支払を行った場合に消費者にポイント還元等を行った登録決済事業者に補助金を交付する等の施策である「キャッシュレス・消費者還元事業」をいいます。
    2. 「事業期間」とは、2019年10月1日から2020年6月末日までをいいます。
    3. 「消費者還元ポイント」とは本事業に基づき当行がユーザーに付与するポイントをいいます。
    4. 「補助金事務局」とは、本事業の執行を行う国が指名した補助金事務局をいいます。
    5. 「登録決済事業者」とは、本事業に参加する決済事業者として、補助金事務局に登録された事業者をいいます。
    6. 「本事業加盟店」とは、本事業の加盟申込を行い、加盟店となることが認められた中小・小規模事業者等に該当する個人・法人いいます。
  • 第03条 消費者還元ポイントの内容
    1. 当行は、ユーザーが事業期間に本事業加盟店においてJ-Coin Payサービスを利用した場合に、ユーザーに対して消費者還元ポイントを付与するものとします。
    2. 消費者還元ポイントの付与率は、本事業加盟店毎に補助金事務局が定めた還元率をキャッシュレス決済利用代金(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)に乗じた額(1円未満切捨)1円につき1ポイントとします。
    3. 当行は、消費者還元ポイントを、原則毎月1日から末日までの対象となるキャッシュレス決済の利用毎に算出の上集計し、付与します。
    4. 当行は、消費者還元ポイントを、当行が別途定め、当行および補助金事務局が公表するポイント数を上限としてユーザーに付与します。
    5. ユーザーは、消費者還元ポイントを、原規約および原規約に付帯する一切の特約等にて規定される他のポイント等と交換または合算することはできません。また、ユーザーは、消費者還元ポイントにかかる権利を第三者に譲渡等できないものとします。
    6. 消費者還元ポイントの対象となる取引を返品等の理由で取り消され、キャッシュレス決済利用代金に減少が生じた場合には、これに応じて消費者還元ポイント数も減少するものとします。
    7. ユーザーが原規約に違反した場合、または、第5条第1項第4号に記載する「不当な取引」が行われた場合、当行は消費者還元ポイントの付与を行わず、または、付与済の消費者還元ポイントを取り消すことがあります。
  • 第04条 消費者還元ポイントの使用
    1. 当行は、ユーザーに対し付与した消費者還元ポイントを、1ポイント1円に換算し、ユーザーのJ-Coin Payアカウントの残高を増加させるものとします。
    2. 消費者還元ポイントの対象となる取引が返品等の理由で取り消された場合、当行は、当該取引に関して支払われた当該ポイントに相当する換算額について、ユーザーのJ-Coin Payアカウントの残高から減少させ、または、J-Coin Payアカウントの残高が不足する場合には利用口座として登録され、もしくは、登録されていた預金口座から引き落すことがあります。ユーザーは、かかる残高の減少および引落しに同意することとします。
  • 第05条 消費者還元ポイントの付与停止・J-Coin Payサービスの利用停止・ユーザー資格の取消
    1. 以下の各号のいずれかに該当する場合、当行は消費者還元ポイントの付与の停止、当該ユーザーのJ-Coin Payサービスまたは利用口座の利用の停止、原規約に基づくユーザー資格の喪失等必要な措置を実施することができるものとします。

      (1)ユーザーと当行との間の原規約に基づき利用が不可能となった場合。
      (2)本事業が実施されなくなったとき、または、事業期間の途中であっても本事業が終了した場合。
      (3)ユーザーが原規約または本特約の何れかに違反していると当行または補助金事務局が認めた場合。
      (4)ユーザーに帰責する以下の取引(以下、これらを総称して「不当な取引」といいます。)が発生した場合、または、発生した疑いがあると補助金事務局からの通知を受けた場合。

      イ)他人のキャッシュレス決済を利用した結果として、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
      ロ)架空の売買や、直接または間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
      ハ)商品もしくは権利の売買または役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的としてキャッシュレス決済を行い、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
      ニ)本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
      ホ)本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
      ヘ)本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること。
      ト)その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引。
    2. 当行は、不当な取引にユーザーが関与したことが疑われる場合、またそのおそれがある場合は、当該事実を補助金事務局に届け出ることができるものとします。加えて、当行は、ユーザーがその不当な取引に関与したと判断した場合、以下の各号に関する情報その他必要な情報を補助金事務局に届け出ることができるものとし、ユーザーはこれに同意するものとします。

      (1)ユーザー氏名
      (2)ユーザーの電話番号
      (3)ユーザーの住所
      (4)ユーザーID
      (5)決済口座情報
      (6)不当な取引を行った事実
    3. 当行が前項に関する情報を補助金事務局に届け出た場合、当行または補助金事務局は当該情報を他の登録決済事業者並びにその委託先に共有することができるものとし、ユーザーはこれにも同意するものとします。
  • 第06条 調査協力
    1. 1. 以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当行は、自らまたは当行が適当と認めて選定した者により、ユーザーに対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、ユーザーはこれに応ずるとともにあらかじめユーザーの同意(次項に規定する費用負担の同意を含みます。)を得るものとします。

      (1)経済産業省または補助金事務局からの指示により調査を実施する場合。
      (2)ユーザーによるJ-Coin Payサービスの利用について、不当な取引が行われたことが疑われ、またはそのおそれがあると当行が判断した場合。
      (3)ユーザーが本特約または原規約の定めのいずれかに違反し、または、違反しているおそれがあると当行が判断した場合。
      (4)前各号に掲げる場合のほか、J-Coin Payサービスの利用状況その他の事情に照らし、当行がユーザーに対する調査を実施する必要があると認めた場合。
    2. 当行は、前項に基づく調査を実施したことによって発生した費用をユーザーに対して請求することができるものとします。
  • 第07条 損失負担
    1. ユーザーが本特約に違反し、または、不当な取引を行ったことに起因または関連して、経済産業省、補助金事務局または当行を含む登録決済事業者に損失が発生した場合、ユーザーは、当行に対し、当該損失を賠償するものとします。なお、損失は以下に定めるものが含まれますが、これらに限定されません。

      (1)経済産業省、補助金事務局、登録決済事業者から当行が請求を受けた金額(加算金含む)
      (2)当行に生じた損害(逸失利益、機会損失および間接損害等一切の損害を含む)
    2. ユーザーは、当行の請求に応じ当行所定の方法により前項の賠償金を遅滞なく支払うものとします。
  • 第08条 本特約の改定
    当行は本特約を変更する場合は、当行所定の方法によりその内容を告知するものとし、告知により直ちにその効力を生じるものとします。