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第1章 総則
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- 第01条 目的
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- 本規約は、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)が提供する端末アプリおよび管理ポータル(いずれも第2条に定義します。以下本条において同じ。)の取扱いならびにこれらに関連する事項について定めるものです。加盟店(第2条に定義します。)は、本規約に同意の上で、端末アプリおよび管理ポータルを利用するものとします(以下、本規約に基づく当行と加盟店との間の契約を「本契約」といいます。)
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- 第02条 定義
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本規約で用いられる用語の定義は、別途定められない限り次のとおりとします。
- 「本サービス」とは、当行またはアクワイアラが加盟店に対して提供する、加盟店における商品またはサービスの代金決済または寄付金の支払をコインで行うことを可能とするサービスをいいます。
- 「端末アプリ」とは、当行が加盟店に提供する、指定端末にて、本サービスに係る加盟店決済の受付・管理を実施できるようにするためのアプリケーションをいいます。
- 「管理ポータル」とは、当行が加盟店に提供する、本サービスに係る情報管理を加盟店にて実施できるようにするためのインターフェースをいいます。
- 「端末アプリ等」とは、端末アプリおよび管理ポータルをいいます。
- 「ユーザー」とは、当行または当行が認める者が提供するJ-Coinサービスのすべての利用者をいいます。
- 「アカウント」とは、ユーザーがJ-Coinサービスを利用するため、当行または当行が認める者より所定の手続を経て付与されるユーザーアカウントをいいます。
- 「コイン」とは、ユーザーのアカウントにおいて保有され、ユーザーが他のユーザーとの間で移転し、または、加盟店における代金決済または寄付金の支払に利用することが可能な電磁的記録であり、当行が承認するものをいいます。
- 「J-Coinサービス」とは、当行または当行が認める者が個人に対して提供するコインに関する一切のサービスをいいます。
- 「アクワイアラ」とは、当行または加盟店に本サービスを提供することを当行が認め、加盟店との間で加盟店契約を締結している事業者もしくは当該事業者から本サービスにかかる業務の一部を受託している事業者をいいます。
- 「加盟店」とは、当行またはアクワイアラとの間で加盟店契約を締結し、当行所定の加盟店マークを表示する者をいいます。
- 「加盟店契約」とは、当行またはアクワイアラと加盟店との間で締結される、加盟店が本サービスを利用することができることを内容とする契約をいいます。
- 「ポータルユーザー」とは、当行所定の手続きにより登録された、管理ポータルの機能を利用できる加盟店の担当者をいいます。
- 「指定端末」とは、端末アプリをインストール可能な端末として当行が認めたモバイル端末をいいます。
- 「必要措置」とは、(i)本契約の解除、(ii)端末アプリ等の利用の停止または利用者としての地位の剥奪、(iii)端末アプリ等により受け付けた操作の取消し、(iv)その他当行が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
- 「寄付金」とは、加盟店の寄付の募集・勧誘に応じ、ユーザーが加盟店に贈与する金銭をいいます。
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第2章 端末アプリ
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- 第03条 端末アプリの利用
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- 加盟店は、当行所定の方法により指定端末に端末アプリをインストールし、アクワイアラから交付されるアクティブコードを端末アプリに入力して当該指定端末を認証することで、端末アプリの機能を利用することができます。
- 加盟店は、管理ポータルにおいてアクワイアラから交付されたアクティブコードを変更する手続を行うことができます。かかる変更がなされた場合には、変更前のアクティブコードにより認証されていた指定端末の認証は解除され、加盟店において、変更後のアクティブコードを端末アプリに入力して当該指定端末を再認証することで、端末アプリの機能の利用を再開することができます。
- 端末アプリに関し、加盟店が当行に対して有する一切の権利は、加盟店に一身専属的に帰属します。加盟店は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
- 加盟店は、端末アプリを日本国内でのみ利用できるものとします。
- 加盟店は、本規約またはその他のマニュアル等により当行またはアクワイアラが定める利用方法に従い、端末アプリを利用するものとします。
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- 第04条 端末アプリによるコインの決済
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ユーザーがコインを代金決済または寄付金の支払に利用する場合、加盟店は、端末アプリを利用して決済手続を行うことができます。
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- 第05条 端末アプリによるコインでの決済の取消
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- 加盟店は、第4条に基づく決済手続が完了した決済について、ユーザーとの間の取引が取消または解除された場合に限り、アクワイアラが定める条件に従い、当該決済に係る手続を行った指定端末にインストールされた端末アプリを利用して、当該決済の取消手続を行うことができます。
- 加盟店は、端末アプリを利用して前項の取消手続を行う場合には、対象とする取引を特定できる取引番号を指定した上で、管理ポータルに登録した認証コードを入力するものとします。
- 当行は、端末アプリに入力された認証コードが管理ポータルに登録された認証コードと一致することを確認し、相違ないと認めて取り扱った場合、実際の通信当事者が加盟店自身でなかった場合でも、加盟店自身による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
- 加盟店は、認証コードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
- 加盟店は、認証コードを紛失した場合、当行所定の方法により、認証コードを再設定しなければならないものとします。
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- 第06条 管理ポータルによるコインでの決済の取消
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- 加盟店は、第4条に基づく決済手続が完了した決済について、ユーザーとの間の取引が取消または解除された場合に限り、アクワイアラが定める条件に従い、管理ポータルを利用して、当該決済の取消手続を行うことができます。
- 加盟店は、管理ポータルを利用して前項の取消手続を行う場合には、対象とする取引を特定できる取引番号を指定した上で、管理ポータルに登録した認証コードを入力するものとします。
- 当行は、入力された認証コードが管理ポータルに登録された認証コードと一致することを確認し、相違ないと認めて取り扱った場合、実際の通信当事者が加盟店自身でなかった場合でも、加盟店自身による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
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- 第07条 端末アプリによるコインでの取引明細確認
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- 加盟店は、端末アプリを利用して、指定端末ごとに、過去にユーザーとの間で端末アプリを利用して成立した代金決済または寄付金の支払に関する履歴を確認することができます。
- 加盟店は、当行が別途定める期間において成立したユーザーとの代金決済または寄付金の支払についてのみ、端末アプリを利用して取引明細の確認ができます。
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- 第08条 端末アプリをインストールした指定端末の取扱い
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- 加盟店は、端末アプリをインストールした指定端末を厳格に管理するものとします。
- 加盟店は、端末アプリをインストールした指定端末を紛失し、または盗難被害にあった場合には、直ちに第3条第2項の手続によりアクティブコードを変更し、当該指定端末の認証を解除するものとします。当行またはアクワイアラは、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても一切の責任を負わないものとします。
- 加盟店は、端末アプリがインストールされた指定端末を変更、譲渡もしくは処分し、または通信事業者との契約解除等を行う場合には、事前に当該端末から端末アプリを削除するものとします。当行またはアクワイアラは、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても一切の責任を負わないものとします。
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第3章 管理ポータル
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- 第09条 管理ポータルの利用
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- 加盟店は、アクワイアラから、ポータルユーザーごとに付与されるIDおよびパスワードの交付を受けることで管理ポータルを利用することができます。
- 加盟店は、管理ポータルを利用するにあたり、当行が求める都度IDおよびパスワードを送信しなければなりません。
- 加盟店は、当行所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
- 加盟店は、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。また、定期的にもしくは当行が求める都度パスワードを変更しなければならないものとします。
- 加盟店は、パスワードを紛失した場合、当行所定の方法により、パスワードを再設定しなければならないものとします。
- 当行は、当行が送信を受けたパスワードが当行に登録されたパスワードと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合、実際の通信当事者が当該パスワードを付与されたポータルユーザー本人でなかった場合でも、ポータルユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
- 管理ポータルに関し、加盟店が当行に対して有する一切の権利は、加盟店に一身専属的に帰属します。加盟店は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
- 加盟店は、管理ポータルを日本国内でのみ利用できるものとします。
- 加盟店は、本規約またはその他のマニュアル等により当行またはアクワイアラが定める利用方法に従い、管理ポータルを利用するものとします。
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- 第10条 管理ポータルでのポータルユーザーの管理
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- 加盟店は、管理ポータルにて当該加盟店に所属する担当者に新規ポータルユーザーとしての権限を付与し、当該ポータルユーザー向けのIDとパスワードを発行することができます。
- 加盟店は、管理ポータルにて既存のポータルユーザーの登録内容を編集することができます。
- 加盟店は、管理ポータルにて既存のポータルユーザーのIDと、これに関係する登録内容を削除することができます。
- アクワイアラは、当行が認める範囲で、本条に定めるポータルユーザーの管理の権限範囲・追加可能なポータルユーザー数について定めることができるものとし、加盟店およびポータルユーザーはこれを遵守するものとします。
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- 第11条 管理ポータルでの端末アプリの利用停止・利用再開
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- 加盟店は、当行が別途定める範囲で、管理ポータルにて端末アプリの利用停止処置を実施することができます。
- 管理ポータルは、利用停止処置の対象となった端末アプリのアクティブコードを自動的に更新します。加盟店は、更新されたアクティブコードを指定端末の端末アプリに入力することで、端末アプリの利用を再開することができます。
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- 第12条 管理ポータルでの取引・精算の管理
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- 加盟店は、端末アプリにて成立したユーザーとの間の代金決済または寄付金の支払に関する履歴について、当行が別途定める範囲で管理ポータルにて確認することができます。
- 加盟店は、当行またはアクワイアラが別途定める範囲の端末アプリにて成立した代金決済または寄付金の支払による精算の履歴を、管理ポータルにて確認することができます。
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第4章 一般事項
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- 第13条 端末アプリ等に係る禁止事項
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加盟店は、端末アプリ等の利用に関し、以下に記載することを行ってはなりません。
- 加盟店契約が締結されていない、または加盟店契約が既に解約されている中で、端末アプリ等を利用する行為。
- マネー・ロンダリング目的で端末アプリ等を保有し、または端末アプリ等をマネー・ロンダリングに利用する行為。
- 不正な方法によりコインを取得し、または不正な方法で取得されたコインであることを知って利用する行為。
- 端末アプリ等またはコインを偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造された端末アプリ等またはコインであることを知って利用する行為。
- 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
- 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
- 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
- 当行または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
- 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
- 当行または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
- 同一または類似のメッセージを不特定多数のユーザーに送信する行為(当行の認めたものを除きます。)、その他当行がスパムと判断する行為。
- コインを当行所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
- 性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、ユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他端末アプリ等が予定している利用目的と異なる目的で端末アプリ等を利用する行為。
- 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
- 宗教活動または宗教団体への勧誘に端末アプリ等を利用する行為。なお、加盟店が事前にアクワイアラの承認を得た宗教団体である場合はこの限りではありません。
- 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
- 当行のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当行に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当行による電磁的記録事業の運営または他の加盟店またはユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
- リバースエンジニアリングその他の解析行為、その他端末アプリ等提供の趣旨に照らして本来の目的とは異なる目的で利用する行為。
- 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為。
- 端末アプリがインストールされた指定端末を他人に譲渡する行為。
- 端末アプリ等を他人に利用させる行為。
- その他、当行が不適当と判断した行為。
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- 第14条 権利帰属
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- 加盟店は、端末アプリ等の利用に当たり、ロゴ等、端末アプリ等およびに本サービスに関するシステム等、その他当行から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません。)に関し、本規約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
- 端末アプリ等および本サービスに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
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- 第15条 端末アプリ等の中止・中断等
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- 当行は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによる端末アプリ等にかかるシステム等(以下「システム等」といいます。)の中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、端末アプリ等の全部または一部を中止または中断することができるものとします。当行は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
- 加盟店は、端末アプリ等を利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、加盟店の費用と責任で用意しなければなりません。
- 当行は、システム等(ただし、当行が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当行は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
- 加盟店は、アクワイアラが加盟店による端末アプリ等の利用を停止する手続を行った場合、端末アプリ等を利用することができなくなります。
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- 第16条 必要措置等
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- 当行は、加盟店が本サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等(本規約、第22条に基づき適用される特則を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(第12条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると当行が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)その他当行が必要と認めた場合には、あらかじめ加盟店に通知することなく必要措置を講じることができるものとします。
- 当行は、加盟店が本契約に違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に対し、資料の徴収や監査(立入検査を含む。)等当行が必要と認める調査を行うことができるものとします。
- 当行は、ユーザーその他のいかなる第三者に対しても、加盟店の違反を防止または是正する義務を負いません。
- 加盟店は、本契約に違反したことにより当行が第三者から苦情または法的請求を受けた場合には、自らの費用および責任をもって解決するものとします。
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- 第17条 個人情報等の取扱い
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加盟店は、当行とアクワイアラが、当行が別途定める「加盟店情報の取扱いに関する同意事項」にて示した目的の範囲内で、加盟店の登録情報(付帯する個人情報を含みます)、その他必要な情報の授受を行うことに対し、あらかじめ同意するものとします。
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- 第18条 反社会的勢力の排除
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加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、ならびに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること - 加盟店は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準じる行為
- 当行は、加盟店が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、加盟店に対して催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
- 当行は、前項の規定に基づく本契約の全部または一部の解除により加盟店に損害が生じた場合においても、加盟店に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
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加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、ならびに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
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- 第19条 本契約の解約・解除
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- 加盟店は、当行所定の手続を経て、本契約の全部または一部を解約することができます。
- 当行は、当行が経済情勢の変化、法令の改廃その他当行の都合によりコインの取扱いを全面的に廃止した場合、加盟店が端末アプリをインストールした端末が日本国外で利用されていることを知った場合、または、加盟店が自らの判断で加盟店契約を解約した場合には、何らの通知なく本契約の全部または一部を解除することができます。
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当行は、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、本契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。
① 第13条に違反したとき
② 第16条第2項に基づく当行の調査に加盟店が合理的な理由なく応じないとき
③ 前2号に記載する場合のほか、本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
④ アクワイアラの判断により加盟店契約が解除されたとき
⑤ 前各号の事由が生じるおそれがあると当行が合理的に判断したとき - 前項各号の事由が生じた加盟店は、このために当行に生じた損害を賠償しなければならないものとします。
- 理由のいかんを問わず、本契約が終了した場合(第1項または第3項に基づき解約された場合を含みますが、これに限られません。)には、当行は、端末アプリ等のアカウントに記録された利用履歴その他一切の加盟店の権利および情報を、本規約に別途定めるものを除き、理由を問わず、すべて消去するものとします。
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- 第20条 免責事項
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- 当行は、端末アプリ等に事実上または法律上の不備・不具合(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当行は、加盟店およびアクワイアラに対して、かかる不備・不具合を除去して端末アプリ等を提供する義務を負いません。
- 端末等の障害、通信機械およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、もしくは端末アプリ等に関して当行から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 当行は、当行の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により加盟店に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当行または加盟店が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。
- 当行は、災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 当行は、当行の責に帰すべき事由がない限り、アクワイアラの行為により加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
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- 第21条 加盟店への告知、登録情報の変更等
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- 本サービスおよび端末アプリ等に関する当行から加盟店への連絡は、当行が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、端末アプリ等内での掲示その他当行が適当と判断する方法により行います。
- 当行は、届出のあった加盟店、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
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- 第22条 本規約の変更・廃止
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- 当行は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の当行の都合により、民法第548条の4の規定に基づき、本規約は変更または廃止できるものします。
- 本規約を変更または廃止したときは、前条に定める告知方法および当行のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
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- 第23条 海外決済サービスの利用
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加盟店は、当行が認める海外決済事業者または当該海外決済事業者が認める者(以下「海外決済事業者等」といいます。)が承認した場合には、海外決済事業者等が提供する代金決済等に関するサービスを日本国内で利用するに際し、端末アプリ等を利用することができます。この場合、加盟店は、当行がサービスごとに別途定める特則に同意の上で端末アプリ等を利用するものとします。
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- 第24条 準拠法
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本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
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- 第25条 管轄
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端末アプリ等の利用に起因または関連して加盟店と当行との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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- 第26条 協議解決
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本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、加盟店と当行との間で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
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第1章 総則
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- 第01条 目的
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- 本特則は、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)が定めるJ-Coin加盟店アプリケーションおよびポータルサイト利用規約(以下「本規約」といいます。)の一部を構成します。
- 加盟店が、端末アプリ等を通じ、銀聯国際有限公司(以下「銀聯」といいます。)の代金決済等に関するサービスである銀聯QRサービス(第2条に定義します。)を利用する際には、本規約に加えて本特則が適用されます。本特則において、本規約と矛盾・抵触する定めがある場合は、本特則の定めが優先されるものとします。
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- 第02条 定義
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本特則で用いられる用語の定義は、別途定められない限り次のとおりとします。なお、本規約で定義される用語については、当該定義に従うものとします。
- 「銀聯QRサービス」とは、銀聯QRアクワイアラが銀聯QR加盟店に対して提供する、銀聯が提供する決済処理システムを用いた決済手段による商品またはサービスの代金決済または寄付金の支払を行うことを可能とするサービスのうち、QRコードを使用するサービスをいいます。
- 「銀聯QRユーザー」とは、銀聯が個人に対して提供する決済処理システムを用いた決済手段による商品またはサービスの代金決済または寄付金の支払サービスのうち、QRコードを使用するサービスのすべての利用者をいいます。
- 「銀聯QRアクワイアラ」とは、銀聯QR加盟店に銀聯サービスを提供することを銀聯が認め、銀聯QR加盟店との間で銀聯QR加盟店契約を締結している事業者をいいます。
- 「銀聯QR加盟店」とは、加盟店のうち、銀聯QRアクワイアラとの間で銀聯QR加盟店契約を締結し、銀聯または銀聯QRアクワイアラ所定の加盟店マークを表示する者をいいます。
- 「銀聯QR加盟店契約」とは、銀聯QRアクワイアラと銀聯QR加盟店との間で締結される、銀聯QR加盟店が銀聯QRサービスを利用することができることを内容とする契約をいいます。
- 「銀聯QRポータルユーザー」とは、当行所定の手続きにより登録された、管理ポータルの機能を利用できる銀聯QR加盟店の担当者をいいます。
- 「銀聯QRサービス利用開始手続」とは、アクワイアラおよび銀聯QRアクワイアラが行う、銀聯QR加盟店が端末アプリ等において銀聯QRサービスに係る機能を利用することを可能とする所定の手続きをいいます。
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第2章 端末アプリ
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- 第03条 端末アプリによる銀聯QRサービスの利用
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- 銀聯QR加盟店は、アクワイアラおよび銀聯QRアクワイアラが銀聯QRサービス開始手続を行った後に、本規約第3条に基づき認証された指定端末にインストールされた端末アプリにおいて、銀聯QRサービスに係る機能を利用することができます。ただし、アクワイアラが必要と認めた場合には、加盟店は、本規約第3条第2項に基づき指定端末を再認証する必要があります。
- 銀聯QR加盟店は、当行または銀聯QRアクワイアラが定める利用方法に従い、端末アプリを利用するものとします。
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- 第04条 端末アプリによる銀聯QRサービスにかかる決済
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前条第1項に基づき銀聯QRサービスに係る端末アプリの機能の利用を開始した銀聯QR加盟店は、銀聯QRユーザーが銀聯QRサービスを通じた代金決済または寄付金の支払を希望する場合、端末アプリを利用して決済手続を行うことができます。
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- 第05条 端末アプリによるコインでの決済の取消
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- 銀聯QR加盟店は、第4条に基づく決済手続が完了した決済について、銀聯QRユーザーとの間の取引が取消または解除された場合に限り、銀聯QRアクワイアラが定める条件に従い、当該決済に係る手続を行った指定端末にインストールされた端末アプリを利用して、当該決済の取消手続を行うことができます。
- 銀聯QR加盟店は、端末アプリを利用して前項の取消手続を行う場合には、対象とする取引を特定できる取引番号を指定した上で、管理ポータルに登録した認証コードを入力するものとします。
- 当行は、端末アプリに入力された認証コードが管理ポータルに登録された認証コードと一致することを確認し、相違ないと認めて取り扱った場合、実際の通信当事者が加盟店自身でなかった場合でも、銀聯QR加盟店自身による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
- 銀聯QR加盟店は、認証コードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
- 銀聯QR加盟店は、認証コードを紛失した場合、当行所定の方法により、認証コードを再設定しなければならないものとします。
-
- 第06条 管理ポータルによるコインでの決済の取消
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- 銀聯QR加盟店は、第4条に基づく決済手続が完了した決済について、銀聯QRユーザーとの間の取引が取消または解除された場合に限り、銀聯QRアクワイアラが定める条件に従い、管理ポータルを利用して、当該決済の取消手続を行うことができます。
- 銀聯QR加盟店は、管理ポータルを利用して前項の取消手続を行う場合には、対象とする取引を特定できる取引番号を指定した上で、管理ポータルに登録した認証コードを入力するものとします。
- 当行は、入力された認証コードが管理ポータルに登録された認証コードと一致することを確認し、相違ないと認めて取り扱った場合、実際の通信当事者が銀聯QR加盟店自身でなかった場合でも、銀聯QR加盟店自身による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
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- 第07条 端末アプリによる銀聯QRサービスにかかる取引明細確認
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- 銀聯QR加盟店は、端末アプリを利用して、指定端末ごとに、過去に銀聯QRユーザーとの間で当該端末アプリを利用して成立した代金決済または寄付金の支払に関する履歴を確認することができます。
- 銀聯QR加盟店は、当行が別途定める期間において成立した銀聯QRユーザーとの代金決済または寄付金の支払についてのみ、端末アプリを利用して取引明細の確認ができます。
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第3章 管理ポータル
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- 第08条 管理ポータルにおける銀連QRサービスに係る機能の利用
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- 銀聯QR加盟店は、銀聯QRアクワイアラから、銀聯QRポータルユーザーごとに付与されるIDおよびパスワードの交付を受けることで、管理ポータルにおいて、銀聯QRサービスに係る機能を利用することができます。
- アクワイアラおよび銀聯QRアクワイアラが同一である場合には、ポータルユーザーと銀聯QRポータルユーザーは一致するものとします。この場合、銀聯QR加盟店は、管理ポータルにおいて、同一のIDとパスワードにより、本サービスに係る機能と銀聯QRサービスに係る機能を利用するものとします。
- 銀聯QR加盟店は、管理ポータルの銀聯QRサービスに係る機能を利用するにあたり、当行が求める都度IDおよびパスワードを送信しなければなりません。
- 銀聯QR加盟店は、当行所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
- 銀聯QR加盟店は、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。また、定期的にもしくは当行が求める都度パスワードを変更しなければならないものとします。
- 銀聯QR加盟店は、パスワードを紛失した場合、当行所定の方法により、パスワードを再設定しなければならないものとします。
- 当行は、当行が送信を受けたパスワードが当行に登録されたパスワードと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合、実際の通信当事者が当該パスワードを付与された銀聯QRポータルユーザー本人でなかった場合でも、銀聯QRポータルユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
- 管理ポータルに関し、銀聯QR加盟店が当行に対して有する一切の権利は、銀聯QR加盟店に一身専属的に帰属します。銀聯QR加盟店は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
- 銀聯QR加盟店は、管理ポータルを日本国内でのみ利用できるものとします。
- 銀聯QR加盟店は、当行または銀聯QRアクワイアラが定める利用方法に従い、管理ポータルを利用するものとします。
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- 第09条 管理ポータルでの銀聯QRポータルユーザーの管理
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- 銀聯QR加盟店は、管理ポータルにて当該加盟店に所属する担当者に新規銀聯QRポータルユーザーとしての権限を付与し、当該銀聯QRポータルユーザー向けのIDとパスワードを発行することができます。
- 銀聯QR加盟店は、管理ポータルにて既存の銀聯QRポータルユーザーの登録内容を編集することができます。
- 銀聯QR加盟店は、管理ポータルにて既存の銀聯QRポータルユーザーのIDと、これに関係する登録内容を削除することができます。
- 銀聯QRアクワイアラは、当行が認める範囲で、本条に定める銀聯QRポータルユーザーの管理の権限範囲・追加可能な銀聯QRポータルユーザー数について定めることができるものとし、銀聯QR加盟店および銀聯QRポータルユーザーはこれを遵守するものとします。
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- 第10条 管理ポータルでの銀聯QRサービスに係る取引・精算の管理
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- 銀聯QR加盟店は、端末アプリにて成立した銀聯QRユーザーとの間の代金決済または寄付金の支払に関する履歴について、当行が別途定める範囲で管理ポータルにて確認することができます。
- 銀聯QR加盟店は、当行または銀聯QRアクワイアラが別途定める範囲の端末アプリにて成立した代金決済または寄付金の支払による精算の履歴を、管理ポータルにて確認することができます。
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第4章 一般事項
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- 第11条 端末アプリ等の銀聯QRサービスに係る機能に係る禁止事項
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銀聯QR加盟店は、端末アプリ等の銀聯QRサービスに係る機能の利用に関し、以下に記載することを行ってはなりません。
- 銀聯QR加盟店契約が締結されていない、または銀聯QR加盟店契約が既に解約されている中で、端末アプリの銀聯QRサービスに係る機能を利用する行為。
- マネー・ロンダリング目的で端末アプリ等を保有し、または端末アプリ等をマネー・ロンダリングに利用する行為。
- 不正な方法により銀聯QRサービスを利用し、または不正な方法での取引であることを知って利用する行為。
- 端末アプリ等を偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造された端末アプリ等であることを知って利用する行為。
- 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
- 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
- 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
- 当行または第三者(銀聯、アクワイアラおよび銀聯QRアクワイアラを含みますが、これらに限られません。以下本条において同様とします。)の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
- 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
- 当行または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
- 同一または類似のメッセージを不特定多数の銀聯QRユーザーに送信する行為(当行の認めたものを除きます。)、その他当行がスパムと判断する行為。
- 当行所定の方法以外の方法で、端末アプリ等において銀聯QRサービスを利用して現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
- 性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、銀聯QRユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他端末アプリ等が予定している利用目的と異なる目的で端末アプリ等を利用する行為。
- 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
- 宗教活動または宗教団体への勧誘に端末アプリ等を利用する行為。なお、加盟店が事前にアクワイアラの承認を得た宗教団体である場合はこの限りではありません。
- 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
- 当行または第三者のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当行に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当行による電磁的記録事業の運営または他の銀聯QR加盟店または銀聯QRユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
- リバースエンジニアリングその他の解析行為、その他端末アプリ等提供の趣旨に照らして本来の目的とは異なる目的で利用する行為
- 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為。
- 端末アプリがインストールされた指定端末を他人に譲渡する行為。
- 端末アプリ等を他人に利用させる行為。
- その他、当行が不適当と判断した行為。
-
- 第12条 権利帰属
-
- 銀聯QR加盟店は、端末アプリ等の利用に当たり、ロゴ等、端末アプリ等およびに銀聯QRサービスに関するシステム等、その他当行、銀聯または銀聯QRアクワイアラから貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません。)に関し、本特則により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
- 端末アプリ等および銀聯QRサービスに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
-
- 第13条 端末アプリ等の銀聯QRサービスに係る機能の中止・中断等
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銀聯QR加盟店は、アクワイアラまたは銀聯QRアクワイアラが銀聯QR加盟店による端末アプリ等の銀聯QRサービスに係る機能の利用を停止する手続を行った場合、銀聯QRサービスに係る機能を利用することができなくなります。
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- 第14条 個人情報等の取扱い
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銀聯QR加盟店は、当行、アクワイアラおよび銀聯QRアクワイアラが、当行が別途定める「銀聯QR加盟店情報の取扱いに関する同意事項」にて示した目的の範囲内で、銀聯QR加盟店の登録情報(付帯する個人情報を含みます)、その他必要な情報の授受を行うことに対し、あらかじめ同意するものとします。
-
- 第15条 本特則契約の解約・解除
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- 当行は、当行が経済情勢の変化、法令の改廃その他当行の都合により銀聯QRサービスの取扱いを全面的に廃止した場合、銀聯QR加盟店が端末アプリをインストールした端末を日本国外で利用していることを知った場合、または、銀聯QR加盟店が自らの判断で銀聯QR加盟店契約を解約した場合には、何らの通知なく本契約の全部または一部を解除することができます。
- 当行は、銀聯QR加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、銀聯QR加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、本契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。
① 第11条に違反したとき
② 前号に記載する場合のほか、本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
③ 銀聯QRアクワイアラの判断により銀聯QR加盟店契約が解除されたとき
④ 前各号の事由が生じるおそれがあると当行が合理的に判断したとき - 前項各号の事由が生じた銀聯QR加盟店は、このために当行に生じた損害を賠償しなければならないものとします。
-
- 第16条 免責事項
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- 当行は、端末アプリ等に事実上または法律上の不備・不具合(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当行は、銀聯QR加盟店、銀聯、アクワイアラおよび銀聯QRアクワイアラに対して、かかる不備・不具合を除去する義務を負いません。
- 当行は、当行の責に帰すべき事由がない限り、銀聯QRアクワイアラの行為により銀聯QR加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
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- 第17条 銀聯QR加盟店への告知、登録情報の変更等
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- 銀聯QRサービスおよび端末アプリ等の銀聯QRサービスに係る機能に関する当行から銀聯QR加盟店への連絡は、当行が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、端末アプリ等内での掲示その他当行が適当と判断する方法により行います。
- 当行は、届出のあった銀聯QR加盟店、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
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- 第18条 本特則の変更・廃止
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- 当行は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の当行の都合により、民法第548条の4の規定に基づき、本特則を変更または廃止できるものします。
- 本特則を変更または廃止したときは、前条に定める告知方法および当行のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
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- 第19条 準拠法
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本特則は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
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- 第20条 管轄
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端末アプリ等の銀聯QRサービスに係る機能の利用に起因または関連して銀聯QR加盟店と当行との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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- 第21条 協議解決
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本特則に定めのない事項または疑義が生じた事項については、銀聯QR加盟店と当行との間で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
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第1章 総則
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- 第01条 目的
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- 本特則は、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)が定めるJ-Coin加盟店アプリケーションおよびポータルサイト利用規約(以下「本規約」といいます。)の一部を構成します。
- 加盟店が、端末アプリ等を通じ、Alipay.com Co., Ltd(以下「Alipay」といいます。)の代金決済サービスであるアリペイサービス(第2条に定義します。)を利用する際には、本規約に加えて本特則が適用されます。本特則において、本規約と矛盾・抵触する定めがある場合は、本特則の定めが優先されるものとします。
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- 第02条 定義
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本特則で用いられる用語の定義は、別途定められない限り次のとおりとします。なお、本規約で定義される用語については、当該定義に従うものとします。
- 「アリペイサービス」とは、アリペイアクワイアラがアリペイ加盟店に対して提供する、Alipayが提供する決済処理システムを用いた決済手段による商品またはサービスの代金決済を行うことを可能とするサービスのうち、QRコードを使用するサービスをいいます。
- 「アリペイユーザー」とは、Alipayが個人に対して提供する決済処理システムを用いた決済手段による商品またはサービスの代金決済サービスのうち、QRコードを使用するサービスのすべての利用者をいいます。
- 「アリペイアクワイアラ」とは、アリペイ加盟店にアリペイサービスを提供することをAlipayが認め、アリペイ加盟店との間でアリペイ加盟店契約を締結している事業者をいいます。
- 「アリペイ加盟店」とは、加盟店のうち、アリペイアクワイアラとの間でアリペイ加盟店契約を締結し、Alipayまたはアリペイアクワイアラ所定の加盟店マークを表示する者をいいます。
- 「アリペイ加盟店契約」とは、アリペイアクワイアラとアリペイ加盟店との間で締結される、アリペイ加盟店がアリペイサービスを利用することができることを内容とする契約をいいます。
- 「アリペイポータルユーザー」とは、当行所定の手続きにより登録された、管理ポータルの機能を利用できるアリペイ加盟店の担当者をいいます。
- 「アリペイサービス利用開始手続」とは、アクワイアラおよびアリペイアクワイアラが行う、アリペイ加盟店が端末アプリ等においてアリペイサービスに係る機能を利用することを可能とする所定の手続きをいいます。
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第2章 端末アプリ
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- 第03条 端末アプリによるアリペイサービスの利用
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- アリペイ加盟店は、アクワイアラおよびアリペイアクワイアラがアリペイサービス開始手続を行った後に、本規約第3条に基づき認証された指定端末にインストールされた端末アプリにおいて、アリペイサービスに係る機能を利用することができます。ただし、アクワイアラが必要と認めた場合には、加盟店は、本規約第3条第2項に基づき指定端末を再認証する必要があります。
- アリペイ加盟店は、当行またはアリペイアクワイアラが定める利用方法に従い、端末アプリを利用するものとします。
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- 第04条 端末アプリによるアリペイサービスにかかる決済
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前条第1項に基づきアリペイサービスに係る端末アプリの機能の利用を開始したアリペイ加盟店は、アリペイユーザーがアリペイサービスを通じた代金決済を希望する場合、端末アプリを利用して決済手続を行うことができます。
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- 第05条 端末アプリによるコインでの決済の取消
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- アリペイ加盟店は、第4条に基づく決済手続が完了した決済について、アリペイユーザーとの間の取引が取消または解除された場合に限り、アリペイアクワイアラが定める条件に従い、当該決済に係る手続を行った指定端末にインストールされた端末アプリを利用して、当該決済の取消手続を行うことができます。
- アリペイ加盟店は、端末アプリを利用して前項の取消手続を行う場合には、対象とする取引を特定できる取引番号を指定した上で、管理ポータルに登録した認証コードを入力するものとします。
- 当行は、端末アプリに入力された認証コードが管理ポータルに登録された認証コードと一致することを確認し、相違ないと認めて取り扱った場合、実際の通信当事者がアリペイ加盟店自身でなかった場合でも、アリペイ加盟店自身による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
- アリペイ加盟店は、認証コードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
- アリペイ加盟店は、認証コードを紛失した場合、当行所定の方法により、認証コードを再設定しなければならないものとします。
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- 第06条 管理ポータルによるコインでの決済の取消
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- アリペイ加盟店は、第4条に基づく決済手続が完了した決済について、アリペイユーザーとの間の取引が取消または解除された場合に限り、アリペイアクワイアラが定める条件に従い、管理ポータルを利用して、当該決済の取消手続を行うことができます。
- アリペイ加盟店は、管理ポータルを利用して前項の取消手続を行う場合には、対象とする取引を特定できる取引番号を指定した上で、管理ポータルに登録した認証コードを入力するものとします。
- 当行は、入力された認証コードが管理ポータルに登録された認証コードと一致することを確認し、相違ないと認めて取り扱った場合、実際の通信当事者がアリペイ加盟店自身でなかった場合でも、アリペイ加盟店自身による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
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- 第07条 端末アプリによるアリペイサービスにかかる取引明細確認
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- アリペイ加盟店は、端末アプリを利用して、指定端末ごとに、過去にアリペイユーザーとの間で当該端末アプリを利用して成立した代金決済に関する履歴を確認することができます。
- アリペイ加盟店は、当行が別途定める期間において成立したアリペイユーザーとの代金決済についてのみ、端末アプリを利用して取引明細の確認ができます。
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第3章 管理ポータル
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- 第08条 管理ポータルにおけるアリペイサービスに係る機能の利用
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- アリペイ加盟店は、アリペイアクワイアラから、アリペイポータルユーザーごとに付与されるIDおよびパスワードの交付を受けることで、管理ポータルにおいて、アリペイサービスに係る機能を利用することができます。
- アリペイ加盟店は、管理ポータルのアリペイサービスに係る機能を利用するにあたり、当行が求める都度IDおよびパスワードを送信しなければなりません。
- アリペイ加盟店は、当行所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
- アリペイ加盟店は、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。また、定期的にもしくは当行が求める都度パスワードを変更しなければならないものとします。
- アリペイ加盟店は、パスワードを紛失した場合、当行所定の方法により、パスワードを再設定しなければならないものとします。
- 当行は、当行が送信を受けたパスワードが当行に登録されたパスワードと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合、実際の通信当事者が当該パスワードを付与されたアリペイポータルユーザー本人でなかった場合でも、アリペイポータルユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
- 管理ポータルに関し、アリペイ加盟店が当行に対して有する一切の権利は、アリペイ加盟店に一身専属的に帰属します。アリペイ加盟店は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
- アリペイ加盟店は、管理ポータルを日本国内でのみ利用できるものとします。
- アリペイ加盟店は、当行またはアリペイアクワイアラが定める利用方法に従い、管理ポータルを利用するものとします。
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- 第09条 管理ポータルでのアリペイポータルユーザーの管理
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- アリペイ加盟店は、管理ポータルにて当該加盟店に所属する担当者に新規アリペイポータルユーザーとしての権限を付与し、当該アリペイポータルユーザー向けのIDとパスワードを発行することができます。
- アリペイ加盟店は、管理ポータルにて既存のアリペイポータルユーザーの登録内容を編集することができます。
- アリペイ加盟店は、管理ポータルにて既存のアリペイポータルユーザーのIDと、これに関係する登録内容を削除することができます。
- アリペイアクワイアラは、当行が認める範囲で、本条に定めるアリペイポータルユーザーの管理の権限範囲・追加可能なアリペイポータルユーザー数について定めることができるものとし、アリペイ加盟店およびアリペイポータルユーザーはこれを遵守するものとします。
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- 第10条 管理ポータルでのアリペイサービスに係る取引・精算の管理
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- アリペイ加盟店は、端末アプリにて成立したアリペイユーザーとの間の代金決済に関する履歴について、当行が別途定める範囲で管理ポータルにて確認することができます。
- アリペイ加盟店は、当行またはアリペイアクワイアラが別途定める範囲の端末アプリにて成立した代金決済による精算の履歴を、管理ポータルにて確認することができます。
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第4章 一般事項
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- 第11条 端末アプリ等のアリペイサービスに係る機能に係る禁止事項
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アリペイ加盟店は、端末アプリ等のアリペイサービスに係る機能の利用に関し、以下に記載することを行ってはなりません。
- アリペイ加盟店契約が締結されていない、またはアリペイ加盟店契約が既に解約されている中で、端末アプリのアリペイサービスに係る機能を利用する行為。
- マネー・ロンダリング目的で端末アプリ等を保有し、または端末アプリ等をマネー・ロンダリングに利用する行為。
- 不正な方法によりアリペイサービスを利用し、または不正な方法での取引であることを知って利用する行為。
- 端末アプリ等を偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造された端末アプリ等であることを知って利用する行為。
- 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
- 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
- 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
- 当行または第三者(Alipay、アクワイアラおよびアリペイアクワイアラを含みますが、これらに限られません。以下本条において同様とします。)の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
- 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
- 当行または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
- 同一または類似のメッセージを不特定多数のアリペイユーザーに送信する行為(当行の認めたものを除きます。)、その他当行がスパムと判断する行為。
- 当行所定の方法以外の方法で、端末アプリ等においてアリペイサービスを利用して現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
- 性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、アリペイユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他端末アプリ等が予定している利用目的と異なる目的で端末アプリ等を利用する行為。
- 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
- 宗教活動または宗教団体への勧誘に端末アプリ等を利用する行為。
- 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
- 当行または第三者のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当行に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当行による電磁的記録事業の運営または他のアリペイ加盟店またはアリペイユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
- リバースエンジニアリングその他の解析行為、その他端末アプリ等提供の趣旨に照らして本来の目的とは異なる目的で利用する行為。
- 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為。
- 端末アプリがインストールされた指定端末を他人に譲渡する行為。
- 端末アプリ等を他人に利用させる行為。
- その他、当行が不適当と判断した行為。
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- 第12条 権利帰属
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- アリペイ加盟店は、端末アプリ等の利用に当たり、ロゴ等、端末アプリ等およびにアリペイサービスに関するシステム等、その他当行、Alipayまたはアリペイアクワイアラから貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません。)に関し、本特則により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
- 端末アプリ等およびアリペイサービスに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
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- 第13条 端末アプリ等のアリペイサービスに係る機能の中止・中断等
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アリペイ加盟店は、アクワイアラまたはアリペイアクワイアラがアリペイ加盟店による端末アプリ等のアリペイサービスに係る機能の利用を停止する手続を行った場合、アリペイサービスに係る機能を利用することができなくなります。
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- 第14条 個人情報等の取扱い
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アリペイ加盟店は、当行、アクワイアラおよびアリペイアクワイアラが、当行が別途定める「アリペイ加盟店情報の取扱いに関する同意事項」にて示した目的の範囲内で、アリペイ加盟店の登録情報(付帯する個人情報を含みます)、その他必要な情報の授受を行うことに対し、あらかじめ同意するものとします。
-
- 第15条 本特則契約の解約・解除
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- 当行は、当行が経済情勢の変化、法令の改廃その他当行の都合によりアリペイサービスの取扱いを全面的に廃止した場合、アリペイ加盟店が端末アプリをインストールした端末を日本国外で利用していることを知った場合、または、アリペイ加盟店が自らの判断でアリペイ加盟店契約を解約した場合には、何らの通知なく本契約の全部または一部を解除することができます。
- 当行は、アリペイ加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、アリペイ加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、本契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。
① 第11条に違反したとき
② 前2号に記載する場合のほか、本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
③ アリペイアクワイアラの判断によりアリペイ加盟店契約が解除されたとき
④ 前各号の事由が生じるおそれがあると当行が合理的に判断したとき - 前項各号の事由が生じたアリペイ加盟店は、このために当行に生じた損害を賠償しなければならないものとします。
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- 第16条 免責事項
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- 当行は、端末アプリ等に事実上または法律上の不備・不具合(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当行は、アリペイ加盟店、Alipay、アクワイアラおよびアリペイアクワイアラに対して、かかる不備・不具合を除去する義務を負いません。
- 当行は、当行の責に帰すべき事由がない限り、アリペイアクワイアラの行為によりアリペイ加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
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- 第17条 アリペイ加盟店への告知、登録情報の変更等
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- アリペイサービスおよび端末アプリ等のアリペイサービスに係る機能に関する当行からアリペイ加盟店への連絡は、当行が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、端末アプリ等内での掲示その他当行が適当と判断する方法により行います。
- 当行は、届出のあったアリペイ加盟店、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
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- 第18条 本特則の変更・廃止
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- 当行は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の当行の都合により、民法第548条の4の規定に基づき、本特則を変更または廃止できるものします。
- 本特則を変更または廃止したときは、前条に定める告知方法および当行のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
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- 第19条 準拠法
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本特則は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
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- 第20条 管轄
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端末アプリ等のアリペイサービスに係る機能の利用に起因または関連してアリペイ加盟店と当行との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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- 第21条 協議解決
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本特則に定めのない事項または疑義が生じた事項については、アリペイ加盟店と当行との間で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。